組織・目的 等

NTT労組退職者の会の目的や、組織について紹介します。

目的

  1. 会員相互の親睦
  2. 「ゆとり・豊かさ・社会的公正」を求め、NTT労組などと連携した活動で、福祉の増進・生活の向上を目指す。

組織

中央

NTT労組退職者の会 中央協議会

全国の支部協議会の結集体

  • 事務局:東京都千代田区神田
  • 会員数:約 12万人

地方

NTT労組退職者の会 高知県協議会

高知県下のNTT-OBの結集体

  • 事務局:高知市帯屋町
  • 会員数:1,235人(2020.11.9現在)
  • 支部協会費:年 2,000円(11月徴収)

主な活動

  1. 支部協会費・退職者共済の継続処理事務
  2. 年金・医療・税制など、退職者の生活に直結する諸課題改善の運動への参加
  3. 退職者の親睦旅行の実施
  4. 花見や忘年会を兼ねた地域毎のOB会活動への支援
  5. 文化講演会の開催(毎年12月)
  6. 確定申告の相談会(県下4~5ヶ所)
  7. NTT顧問弁護士への相談
  8. 会報など各種情報の送付

役員体制

会長 弘田 和幸
副会長 吉川 都・石原 靖世
関田 啓二
事務局長 間嶋 祐一
事務局次長 坂本 亘和・田岡 章
常任幹事(6名) 吉川 忠興ほか5名
幹事(19名) 浜田 典子ほか18名
会計監査 北岡 和生・山下 忠篤
顧問 國弘 昭

会員状況

2022年4月1日現在    合計1208名

高知県支部協議会 会則

第1章  総 則

第1条 (名称と事務所)

この会の名称は「NTT労働組合退職者の会 高知県支部協議会」といい、事務所を高知市帯屋町2-5-11「NTT労働組合高知県グループ連絡協議会」内におきます。

第2条 (目的)

この会は、会員相互の親睦を図り、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」を求め、NTT労働組合と密接に連携しつつ現退一致の運動を進める中から、福祉の増進・生活の向上を図ることを目的とします。

第3条 (活動)

この会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。

  1. 会員相互の連帯強化のため慶弔制度を設け運用は別に定める慶弔規程によります
  2. 会員相互の親睦交流および身近な福祉活動の充実と助け合い
  3. ボランティア・社会貢献活動・地域貢献活動
  4. 高齢者のための年金・医療・介護等の社会保障制度充実の活動
  5. 高退連等関係団体との、統一的運動の推進
  6. 反戦平和・政治活動の推進等高齢者福祉のための活動
  7. その他、老後の生活安定への諸活動
第2章  組 織

第4条 (会員)

  1. この会は、NTT・NTTグループ会社退職の年金受給者、受給資格者(退職後5年以内の者)およびNTT労組役職員の退職者で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織します。なお、会員はNTT労働組合規約第19条第3項に基づく「退職者特別組合員」となります。
  2. 前項以外の者で、退職者の会会員であることを希望する者は、中央の会則によります。
  3. 会員としての資格は会の定める入会金および支部協議会会費を納入することをもって、会員とします。

第5条 (組織)

この会は、地区ごとに協議会を持つことができます。

第6条 (脱会)

原則2年間会費を納入しないものは脱会したものと認めます。また、脱会を希望する者は支部協議会を通じて中央協議会に通知することとします。

第3章  機 関

第7条 (機関)

この会に、次の機関を置きます。

  1. 総会
  2. 幹事会

第8条 (総会)

総会は、この会の最高議決機関で毎年1回、会長が招集します。ただし、幹事会が必要と認めた時は臨時に開くことができます。

第9条 (総会の議決事項)

総会の議決事項は、次のとおりとします。

  1. 会則の改正
  2. 活動方針
  3. 予算・決算
  4. 役員の選出
  5. 外部団体への加入・脱退

第10条 (幹事会)

  1. 幹事会は役員で構成し、必要に応じて開き総会の決定、確認事項並びに日常の会務を執行します。
  2. 支部協議会の日常業務並びに緊急な活動課題を処理するため、会長は幹事の中から常任幹事を指名することができます。
第4章  役 員

第11条 (役員)

  1. この会に次の役員をおきます。

    ① 会 長 1名

    ② 副会長 若干名

    ③ 事務局長 1名

    ④ 事務局次長 若干名

    ⑤ 幹 事 若干名

    ⑥ 会計監査 2名

  2. 会長は幹事会において、幹事の中から常任幹事を指名することができます。
  3. 四役および常任幹事は事務局常駐および活動課題を分掌します。
  4. この会に顧問を置くことができます。

第12条 (役員の任務と任期)

  1. 会長はこの会を代表して、一切の業務を統括します。
  2. 副会長は会長を補佐し、事故ある場合は業務を代行します。
  3. 事務局長は会長を助け、業務を遂行します。
  4. 事務局次長は事務局長を補佐し、事故ある場合は代行します。
  5. 幹事は業務を分担し、会の運営に当たります。
  6. 会計監査は、会の会計を監査します。
  7. 役員の任期は2年とし再選を妨げません。補選後の任期は残存期間とします。
  8. 顧問の任務と任期
    • 顧問は、総会・幹事会・常任幹事会に参加し、発言することができます。
    • 高知県支部協議会の活動・運営に関し幹事会からの求めに対し助言するものとします。
    • 任期は就任指名時の総会から役員任期と同様とします。
第5章  会 計

第13条 (経費)

この会の経費は、会費・助成金・寄付金その他でまかないます。

第14条 (会費)

  1. 会費は年間2,000円とします。
  2. 会計年度の途中で新規加入した場合は、当該年度の会費は徴収しない。

第15条 (会計年度)

この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとします

第16条 (決算)

会計は会計年度ごとに決算を行い、会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。

第6章  特別代議員

第17条 (特別代議員)

NTT労組四国総支部大会の特別代議員2名、NTT労組四国総支部委員会の特別委員1名をこの会で推薦します。また、NTT労組高知県グループ連絡協議会に、役員を派遣します。

第7章  付 則

第18条 (永年役員の顕彰)

  1. 支部協役員として、通算満10年を経過した者を支部協総会において、表彰します。(なお、副賞については、中央協に準じます。)但し、支部協の会長並びに事務局長で、中央協の永年表彰適用者は除外します。
  2. 退任役員に記念品を贈呈します。

第19条 (会則の改正

会則の改正は、総会で出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。

第20条 (会則の準用)

この会則により難い場合は、中央の会則を準用することとします。

第21条 (総会の交通費)

総会開催に伴う交通費は、高知市内在住者は一律1,000円とし、その他の地域に在住する者については10,000円を限度に実費を支払うこととします。

第22条 (会則の施行)

この会則は、1996年11月20日より実施します。

この会則は、1998年11月10日より一部改正実施します。

この会則は、2002年11月14日より一部改正実施します。

この会則は、2004年11月10日より一部改正実施します。

この会則は、2005年11月 9日より一部改正実施します。

この会則は、2007年11月 7日より一部改正実施します。

この会則は、2008年11月19日より一部改正実施します

この会則は、2010年10月27日より一部改正実施します。

この会則は、2012年10月25日より一部改正実施します。

この会則は、2013年10月24日より一部改正実施します。

(注)

高知県支部協会費については、80歳超の会員であっても免除規程は設けない。

プライバシーポリシー

一 策定の意義・目的

2005年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」等を受け.行政機関をはじめ企業・団体等は相次いで「個人情報取扱いの政策・方針」を策定しています。この情報を受け当会も会員氏名や家族情報など、相当量の個人情報を保有していることに鑑み、法令等を遵守し会員の個人情報保護活動を強化することが急務であり、活動に当たって一層のコンプライアンスが求められることから「NTT労組退職者のi会高知県支部協議会プライバシーポリシー」を策定し、会活動の一層の信頼性向上に資する事とします。

二 個人情報の利用目的
  1. 機関紙等の送受に供すること。
  2. 共同活動のための資料の送受に供すること。
  3. 退職者の会の諸方針基づくの活動の周知と諸行事などへの参加要請に供すること。
  4. NTT労組等「現退一致」の活動の必要に供すること。
  5. 会員相互の交流・連絡の要に供すること。
  6. 退職者の会高知県支部協議会が主催または参加・加入し協力連携する高退連等の団体の活動に資するために利用すること。
三 第三者への提供
  1. 前二項の目的を達成するために,他団体(協力・共闘団体)に活動を依頼または共同での適正な手続きによる活動推進のために会員情報を提供する場合は、その情報管理の適正化ならびに使用終了後の返還または廃棄等について当会の指導、監督によることを明確なる方法でもって約束した場合に限ります。
  2. 適正な手続きにより、統計データとしての提供を求められた場合は個人のf特定できない状態での利用提供にとどめます。
  3. 法令あるいは地方公共団体等からの協ガ・要請に基づく情報提供については、幹事会等において、その適否を協議・判別の上情報提供の要否を決定します。
四 会員からの開示並びに情報の訂正等の要求
  1. 会員本人であることを確認し・本人情報のみを期間・場所を定め開示することができます。
  2. 会員本人情報の誤謬及び内容の訂正変更の申出があった場合は,本人確認のうえ訂正・追加・削除等を速やかに実施します。
  3. 但し、前一および二項につき、本人以外の適正代理人からの申し出に対しては、本人申出に準じ.た扱いとします。

当会「ブライバシーポリシー」は、法令の改廃並びに「NTT労組プライバシー規定」の変更等に応じ、総会又は幹事会において適宜修正等を行うと共に、定めなき事項が生じたときは幹事会等において協議することとします。