NTT労組退職者の会の目的や、組織について紹介します。
中央
NTT労組退職者の会 中央協議会
全国の支部協議会の結集体
地方
NTT労組退職者の会 高知県協議会
高知県下のNTT-OBの結集体
会長 | 弘田 和幸 |
副会長 | 吉川 都・石原 靖世 関田 啓二 |
事務局長 | 間嶋 祐一 |
事務局次長 | 坂本 亘和・田岡 章 |
常任幹事(6名) | 吉川 忠興ほか5名 |
幹事(19名) | 浜田 典子ほか18名 |
会計監査 | 北岡 和生・山下 忠篤 |
顧問 | 國弘 昭 |
2022年4月1日現在 | 合計1208名 |
第1条 (名称と事務所)
この会の名称は「NTT労働組合退職者の会 高知県支部協議会」といい、事務所を高知市帯屋町2-5-11「NTT労働組合高知県グループ連絡協議会」内におきます。
第2条 (目的)
この会は、会員相互の親睦を図り、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」を求め、NTT労働組合と密接に連携しつつ現退一致の運動を進める中から、福祉の増進・生活の向上を図ることを目的とします。
第3条 (活動)
この会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
第4条 (会員)
第5条 (組織)
この会は、地区ごとに協議会を持つことができます。
第6条 (脱会)
原則2年間会費を納入しないものは脱会したものと認めます。また、脱会を希望する者は支部協議会を通じて中央協議会に通知することとします。
第7条 (機関)
この会に、次の機関を置きます。
第8条 (総会)
総会は、この会の最高議決機関で毎年1回、会長が招集します。ただし、幹事会が必要と認めた時は臨時に開くことができます。
第9条 (総会の議決事項)
総会の議決事項は、次のとおりとします。
第10条 (幹事会)
第11条 (役員)
① 会 長 1名
② 副会長 若干名
③ 事務局長 1名
④ 事務局次長 若干名
⑤ 幹 事 若干名
⑥ 会計監査 2名
第12条 (役員の任務と任期)
第13条 (経費)
この会の経費は、会費・助成金・寄付金その他でまかないます。
第14条 (会費)
第15条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとします
第16条 (決算)
会計は会計年度ごとに決算を行い、会計監査を経て総会の承認を得なければなりません。
第17条 (特別代議員)
NTT労組四国総支部大会の特別代議員2名、NTT労組四国総支部委員会の特別委員1名をこの会で推薦します。また、NTT労組高知県グループ連絡協議会に、役員を派遣します。
第18条 (永年役員の顕彰)
第19条 (会則の改正
会則の改正は、総会で出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
第20条 (会則の準用)
この会則により難い場合は、中央の会則を準用することとします。
第21条 (総会の交通費)
総会開催に伴う交通費は、高知市内在住者は一律1,000円とし、その他の地域に在住する者については10,000円を限度に実費を支払うこととします。
第22条 (会則の施行)
この会則は、1996年11月20日より実施します。
この会則は、1998年11月10日より一部改正実施します。
この会則は、2002年11月14日より一部改正実施します。
この会則は、2004年11月10日より一部改正実施します。
この会則は、2005年11月 9日より一部改正実施します。
この会則は、2007年11月 7日より一部改正実施します。
この会則は、2008年11月19日より一部改正実施します
この会則は、2010年10月27日より一部改正実施します。
この会則は、2012年10月25日より一部改正実施します。
この会則は、2013年10月24日より一部改正実施します。
(注)
高知県支部協会費については、80歳超の会員であっても免除規程は設けない。
2005年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」等を受け.行政機関をはじめ企業・団体等は相次いで「個人情報取扱いの政策・方針」を策定しています。この情報を受け当会も会員氏名や家族情報など、相当量の個人情報を保有していることに鑑み、法令等を遵守し会員の個人情報保護活動を強化することが急務であり、活動に当たって一層のコンプライアンスが求められることから「NTT労組退職者のi会高知県支部協議会プライバシーポリシー」を策定し、会活動の一層の信頼性向上に資する事とします。
当会「ブライバシーポリシー」は、法令の改廃並びに「NTT労組プライバシー規定」の変更等に応じ、総会又は幹事会において適宜修正等を行うと共に、定めなき事項が生じたときは幹事会等において協議することとします。